枝番号は「57_2」のように指定します。
持分会社の社員について次に掲げる事由があるときは、
当該持分会社は、
対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、
訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
出資の義務を履行しないこと。
第五百九十四条第一項の規定に違反したこと。
業務を執行するに当たって不正の行為をし、
又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、
又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
前各号に掲げるもののほか、
重要な義務を尽くさないこと。
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