枝番号は「57_2」のように指定します。

設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、

設立時取締役は、
三人以上でなければならない。
設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、

設立時監査役は、
三人以上でなければならない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、

設立時監査等委員である設立時取締役は、
三人以上でなければならない。
第三百三十一条第一項第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役
又は会計参与監査役会計監査人となることができない者は、
それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人となることができない。
拡張第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。
補足説明監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役
補足説明成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役
定義以下この節において「設立時役員等」という。
及び設立時取締役設立時監査役について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社法