枝番号は「57_2」のように指定します。
日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合には、
三週間以内に、
その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、
外国会社の登記をしなければならない。
日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合には、
三週間以内に、
その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、
外国会社の登記をしなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法