枝番号は「57_2」のように指定します。

清算株式会社は、
各清算事務年度並びに及びに係る貸借対照表事務報告これらの附属明細書を作成しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
定義第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。
並びに及び前項の貸借対照表事務報告これらの附属明細書は、
電磁的記録をもって作成することができる。
清算株式会社は、
第一項の貸借対照表を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、
及び当該貸借対照表その附属明細書を保存しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法