枝番号は「57_2」のように指定します。

監査役設置会社においては、
並びに及び前条第二項の計算書類事業報告これらの附属明細書は、
監査役の監査を受けなければならない。
除外監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。
方法法務省令で定めるところにより、
会計監査人設置会社においては、
次の各号に掲げるものは、
当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
及び前条第二項の計算書類その附属明細書
及び監査役会計監査人
補足説明監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会
及び前条第二項の事業報告その附属明細書
監査役
補足説明監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会
取締役会設置会社においては、
前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、
取締役会の承認を受けなければならない。
補足説明第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法