枝番号は「57_2」のように指定します。

代表社債権者又は決議執行者が、
若しくは自己第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、
社債権者に財産上の損害を加えたときは、
定義第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。

若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

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