枝番号は「57_2」のように指定します。

社債の譲渡は、
その社債を又は取得した者の氏名及び名称住所を社債原簿に記載し、
又は記録しなければ
社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定社債発行会社その他の第三者
語句の指定社債発行会社
前二項の規定は、
無記名社債については、
適用しない。

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