枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第六百三十八条第一項第三号第二項第二号に掲げる定款の変更をする場合において、
当該定款の変更をする持分会社の社員が又は当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み給付の全部一部を履行していないときは、
当該定款の変更は、
及び当該払込み給付が完了した日に、
その効力を生ずる。
前条第二項の規定により合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、
社員が又はその出資に係る払込み給付の全部一部を履行していないときは、
当該定款の変更をしたものとみなされた日から一箇月以内に、
又は当該払込み給付を完了しなければならない。
ただし書き
又はただし当該期間内に合名会社合資会社となる定款の変更をした場合は、
この限りでない。
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