枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる行為をする持分会社は、
当該各号に定める場合には、
効力発生日の前日までに、
吸収合併契約等について存続持分会社等の総社員の同意を得なければならない。
ただし書き
ただし、
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
吸収合併
第七百五十一条第一項第二号に規定する場合
吸収分割による他の会社が又はその事業に関して有する権利義務の全部一部の承継
第七百六十条第四号に規定する場合
株式交換による株式会社の発行済株式の全部の取得
第七百七十条第一項第二号に規定する場合
この場合において、
第七百九十九条第一項第三号中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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