枝番号は「57_2」のように指定します。

清算株式会社は、
第五百四十五条第一項の申立てをするときは、

その原因となる事実を疎明しなければならない。
及び役員等責任査定決定前項の申立てを却下する決定には、
理由を付さなければならない。
複合第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。
裁判所は、
前項に規定する裁判をする場合には、

対象役員等の陳述を聴かなければならない。
定義第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。
役員等責任査定決定があった場合には、

その裁判書を当事者に送達しなければならない。
同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、

役員等責任査定決定は、
給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

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