枝番号は「57_2」のように指定します。

役員等責任査定決定に不服がある者は、
第八百九十九条第四項の規定による送達を受けた日から一箇月の不変期間内に、
異議の訴えを提起することができる。
複合第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。
前項の訴えは、
これを提起する者が、
対象役員等であるときは清算株式会社を、
清算株式会社であるときは対象役員等を、
それぞれ被告としなければならない。
複合第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。以下この項において同じ。
第一項の訴えは、
特別清算裁判所の管轄に専属する。
第一項の訴えについての判決においては、
役員等責任査定決定を認可し、
変更し、又は取り消す。
除外訴えを不適法として却下する場合を除き、
役員等責任査定決定を認可し、
又は変更した判決は、
強制執行に関しては、
給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
役員等責任査定決定を認可し、
又は変更した判決については、
受訴裁判所は、
仮執行の宣言をすることができる。
方法の定めるところにより、

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