枝番号は「57_2」のように指定します。
清算株式会社は、
第五百四十五条第一項の申立てをするときは、
その原因となる事実を疎明しなければならない。
及び役員等責任査定決定前項の申立てを却下する決定には、
理由を付さなければならない。
裁判所は、
前項に規定する裁判をする場合には、
対象役員等の陳述を聴かなければならない。
役員等責任査定決定があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第八百五十八条第一項の訴えが、
同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、
役員等責任査定決定は、
給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法