枝番号は「57_2」のように指定します。
又は事業に関するある種類特定の事項の委任を受けた使用人は、
当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。
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