枝番号は「57_2」のように指定します。
ある種類の社債の総額の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、
又は社債発行会社社債管理者社債管理補助者に対し、
及び社債権者集会の目的である事項招集の理由を示して、
社債権者集会の招集を請求することができる。
社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、
前項に規定する社債の総額に算入しない。
次に掲げる場合には、
第一項の規定による請求をした社債権者は、
裁判所の許可を得て、
社債権者集会を招集することができる。
第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
第一項の規定による請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合
又は第一項の規定による請求前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、
その社債券を社債発行会社、
又は社債管理者社債管理補助者に提示しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法