枝番号は「57_2」のように指定します。
第八百七十二条の即時抗告は、
執行停止の効力を有する。
ただし書き
及びただし第八百七十条第一項第一号から第四号まで第八号に掲げる裁判に対するものについては、
この限りでない。
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