枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる裁判に対しては、
当該各号に定める者に限り、
即時抗告をすることができる。
利害関係人
第八百四十条第二項の規定による申立てについての裁判
及び申立人株主株式会社
第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の規定による申立てについての裁判
及び申立人新株予約権者株式会社
第八百七十条第一項各号に掲げる裁判
申立人及び当該各号に定める者
第八百七十条第二項各号に掲げる裁判
及び申立人当該各号に定める者
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