枝番号は「57_2」のように指定します。

又は株式会社の業務の執行に関し不正の行為若しくは法令定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、

次に掲げる株主は、
及び当該株式会社の業務財産の状況を調査させるため、
裁判所に対し、
検査役の選任の申立てをすることができる。
総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主
除外株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。
補足説明これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
発行済株式の百分の三以上の数の株式を有する株主
除外自己株式を除く。
補足説明これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
前項の申立てがあった場合には、

裁判所は、
検査役を選任しなければならない。
除外これを不適法として却下する場合を除き、
裁判所は、
前項の検査役を選任した場合には、

株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第二項の検査役は、
その職務を行うため必要があるときは、

及び株式会社の子会社の業務財産の状況を調査することができる。
第二項の検査役は、
必要な調査を行い、
当該調査の結果を記載し、
又は記録した書面又は電磁的記録を裁判所に提供して報告をしなければならない。
限定法務省令で定めるものに限る。
裁判所は、
前項の報告について、
その内容を明瞭にし、
又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、

第二項の検査役に対し、
更に前項の報告を求めることができる。
第二項の検査役は、
第五項の報告をしたときは、

及び株式会社検査役の選任の申立てをした株主に対し、
同項の書面の写しを交付し、
又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法