枝番号は「57_2」のように指定します。
執行役は、
いつでも、
取締役会の決議によって解任することができる。
前項の規定により解任された執行役は、
指名委員会等設置会社に対し、
解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
第四百一条第二項から第四項までの規定は、
執行役が又は欠けた場合定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法