枝番号は「57_2」のように指定します。
及び定款の認証の年月日その認証をした公証人の氏名
発起人が出資した財産の価額
第六十三条第一項の規定による払込みの取扱いの場所
前各号に掲げるもののほか、
法務省令で定める事項
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、
第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、
次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。
申込みを又はする者の氏名及び名称住所
引き受けようとする設立時募集株式の数
前項の申込みをする者は、
同項の書面の交付に代えて、
発起人の承諾を得て、
同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該申込みをした者は、
同項の書面を交付したものとみなす。
発起人は、
第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、
直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第三項の申込みをした者に通知しなければならない。
発起人が又は申込者に対してする通知催告は、
第三項第一号の住所にあてて発すれば足りる。
又は前項の通知催告は、
又はその通知催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
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