枝番号は「57_2」のように指定します。
代理商は、
又は取引の代理媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、
その弁済を受けるまでは、
会社のために当該代理商が又は占有する物有価証券を留置することができる。
ただし書き
ただし、
当事者が別段の意思表示をしたときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法