枝番号は「57_2」のように指定します。
売渡株式等の全部について株式等売渡請求を撤回することができる。
取締役会設置会社が前項の承諾をするか否かの決定をするには、
取締役会の決議によらなければならない。
対象会社は、
第一項の承諾をするか否かの決定をしたときは、
特別支配株主に対し、
当該決定の内容を通知しなければならない。
対象会社は、
第一項の承諾をしたときは、
遅滞なく、
売渡株主等に対し、
当該承諾をした旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
対象会社が又は第四項の規定による通知前項の公告をしたときは、
株式等売渡請求は、
売渡株式等の全部について撤回されたものとみなす。
又は第四項の規定による通知第五項の公告の費用は、
特別支配株主の負担とする。
前各項の規定は、
新株予約権売渡請求のみを撤回する場合について準用する。
この場合において、
第四項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 会社法