枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、
反対株主は、
当該株式会社に対し、
自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
前項に規定するとは、
次に掲げる株主をいう。
当該株主総会において議決権を行使することができない株主
第一項の規定による請求は、
効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、
その株式買取請求に係る株式の数を明らかにしてしなければならない。
株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、
当該株式の株主は、
株式会社に対し、
当該株式に係る株券を提出しなければならない。
ただし書き
株式買取請求をした株主は、
株式会社の承諾を得た場合に限り、
その株式買取請求を撤回することができる。
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