枝番号は「57_2」のように指定します。
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人は、
その任務を怠ったときは、
株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
又は当該取引によって取締役執行役第三者が得た利益の額は、
前項の損害の額と推定する。
又は次に掲げる取締役執行役は、
その任務を怠ったものと推定する。
第三百五十六条第一項又はの取締役執行役
株式会社が当該取引をすることを又は決定した取締役執行役
当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役
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