枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社が又は株式の分割株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、
その端数の合計数に相当する数の株式を競売し、
かつ、
その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
前条第二項から第五項までの規定は、
前項の場合について準用する。
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