枝番号は「57_2」のように指定します。

新設合併等をする場合には、
除外次に掲げる場合を除く。

反対株主は、
消滅株式会社等に対し、
自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
第八百四条第二項に規定する場合
第八百五条に規定する場合
前項に規定するとは、
次に掲げる株主をいう。
語句の指定反対株主
第八百四条第一項の株主総会に先立って当該新設合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、
かつ、
当該株主総会において当該新設合併等に反対した株主
拡張新設合併等をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。
限定当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。
当該株主総会において議決権を行使することができない株主
消滅株式会社等は、
第八百四条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、
その株主に対し、
新設合併等を並びにする旨他の新設合併消滅会社
新設分割会社又は及び株式移転完全子会社設立会社の商号住所を通知しなければならない。
定義以下この節において「消滅会社等」という。
ただし書き
ただし
第一項各号に掲げる場合は、
この限りでない。
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
第一項の規定による請求は、
又は第三項の規定による通知前項の公告をした日から二十日以内に、
その株式買取請求に係る株式の数を明らかにしてしなければならない。
定義以下この目において「株式買取請求」という。
補足説明種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数
株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、

当該株式の株主は、
消滅株式会社等に対し、
当該株式に係る株券を提出しなければならない。
ただし書き
ただし
当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、
この限りでない。
株式買取請求をした株主は、
消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、

その株式買取請求を撤回することができる。
新設合併等を中止したときは、

株式買取請求は、
その効力を失う。
第百三十三条の規定は、
株式買取請求に係る株式については、
適用しない。

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