枝番号は「57_2」のように指定します。

合同会社の社員は、
同項前段の規定による請求をすることができない。
優先第六百二十四条第一項の規定にかかわらず、
除外定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、
合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額が、
第六百二十四条第一項前段の規定による請求を又はした日における剰余金額前項の出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合には、
定義以下この款において「出資払戻額」という。
適用範囲第六百二十六条第一項の資本金の額の減少をした場合にあっては、その減少をした後の剰余金額。以下この款において同じ。

当該出資の払戻しをすることができない。
この場合においては、
合同会社は、
第六百二十四条第一項前段の規定による請求を拒むことができる。

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