枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、
第六百三十二条第二項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
第一項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、
第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
前二項に規定するとは、
第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう。
資産の額
負債の額
資本金の額
前二号に掲げるもののほか、
法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法