枝番号は「57_2」のように指定します。
合同会社の社員は、
同項前段の規定による請求をすることができない。
合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額が、
当該出資の払戻しをすることができない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法