枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
株式の取得について第百六十条第一項の規定による決定をするときは及び同条第二項第三項の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。
補足説明種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。
株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、
又は当該定めについての定款の変更をしようとするときは、
除外同項の定款の定めを廃止するものを除く。

当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。

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