枝番号は「57_2」のように指定します。

第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、
株式会社の成立の時までの間、
その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができる。
又は第四十一条第一項の規定により若しくは種類創立総会種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、
優先前項の規定にかかわらず、

第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、
株式会社の成立の時までの間、
創立総会の決議によって解任することができる。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定取締役を
語句の指定監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役を
語句の指定設立時取締役
及び第一項第二項の規定は、
第九十条第二項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役について準用する。

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