枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合には、
設立時取締役は、
当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなければならない。
前項の規定は、
株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。
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