枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合には、
優先第八十八条の規定にかかわらず、
限定取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。

設立時取締役は、
当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなければならない。
補足説明設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役
方法同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、
前項の規定は、
株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。
限定監査役に関するものに限る。

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