枝番号は「57_2」のように指定します。

株券発行会社の株主は、
当該株券発行会社に対し、
当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
前項の規定による申出は、
その申出に係る株式の数を明らかにしてしなければならない。
補足説明種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数
この場合において、

当該株式に係る株券が発行されているときは、

当該株主は、
当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、
遅滞なく、
前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、
又は記録しなければならない
株券発行会社は、
又は前項の規定による記載記録をしたときは、

第二項前段の株式に係る株券を発行することができない。
第二項後段の規定により提出された株券は、
又は第三項の規定による記載記録をした時において、
無効となる。
第一項の規定による申出をした株主は、
いつでも、
株券発行会社に対し、
第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。
この場合において、

第二項後段の規定により提出された株券があるときは、

株券の発行に要する費用は、
当該株主の負担とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法