枝番号は「57_2」のように指定します。

株券発行会社は、
株式を発行した日以後遅滞なく、
当該株式に係る株券を発行しなければならない。
株券発行会社は、
株式の併合をしたときは、

第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、
併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
株券発行会社は、
株式の分割をしたときは、

第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、
分割した株式に係る株券を発行しなければならない。
除外既に発行されているものを除く。
公開会社でない株券発行会社は、
株主から請求がある時までは、
これらの規定の株券を発行しないことができる。
優先前三項の規定にかかわらず、

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