枝番号は「57_2」のように指定します。
監査等委員会が選定する監査等委員は、
いつでも、及び取締役支配人その他の使用人に対し、
その職務の執行に関する事項の報告を求め、
又は及び監査等委員会設置会社の業務財産の状況の調査をすることができる。
監査等委員会が選定する監査等委員は、
監査等委員会の職務を執行するため必要があるときは、
監査等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、
又は及びその子会社の業務財産の状況の調査をすることができる。
前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
又は同項の報告調査を拒むことができる。
及び第一項第二項の監査等委員は、
又は当該各項の報告の徴収調査に関する事項についての監査等委員会の決議があるときは、
これに従わなければならない。
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