枝番号は「57_2」のように指定します。

責任追及等の訴えを又は提起した株主第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、
次に掲げるときは、

その者が、
訴訟を追行することができる。
その者が又は当該株式会社の株式交換株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。
又は合併により設立する株式会社若しくは合併後存続する株式会社その完全親会社の株式を取得したとき。
方法その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、
前項の規定は、
同項第一号に掲げる場合において、
拡張この項又は次項において準用する場合を含む。

前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
拡張この項又は次項において準用する場合を含む。
語句の指定当該株式会社
語句の指定当該完全親会社
第一項の規定は、
同項第二号に掲げる場合において、
拡張前項又はこの項において準用する場合を含む。

第一項の株主が又は同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社若しくは合併後存続する株式会社その完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
拡張前項又はこの項において準用する場合を含む。
語句の指定当該株式会社
語句の指定合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社

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