枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げるときは、
その者が、
訴訟を追行することができる。
その者が又は当該株式会社の株式交換株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。
又は合併により設立する株式会社若しくは合併後存続する株式会社その完全親会社の株式を取得したとき。
前項の規定は、
同項第一号に掲げる場合において、
前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第一項の規定は、
同項第二号に掲げる場合において、
第一項の株主が又は同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社若しくは合併後存続する株式会社その完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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