枝番号は「57_2」のように指定します。
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、
当該定款の変更は、
次に掲げる設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし書き
ただし、
当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、
この限りでない。
当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主
第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の設立時種類株主
第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の設立時種類株主
前項に規定する種類創立総会において当該定款の変更に反対した設立時種類株主は、
当該種類創立総会の決議後二週間以内に限り、
その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
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