枝番号は「57_2」のように指定します。

基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主は、
同項第二号の日に、
基準日に有する株式の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
補足説明種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主
適用範囲種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。
株式会社は、
株主総会の決議によらないで、
前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
除外現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。
優先第四百六十六条の規定にかかわらず、

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