枝番号は「57_2」のように指定します。

この節の規定による裁判書の送達については、
民事訴訟法第一編第五章第四節の規定を準用する。
除外第百条第二項第百四条、第三款、第百十一条及び第百十三条を除く。
この場合において、

同法第百十二条第一項本文中とあるのはと、
同項ただし書中とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前条の規定による措置を開始した
語句の指定裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
語句の指定前条の規定による措置を開始した
語句の指定当該掲示を始めた
前項においての規定による公示送達は、
裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、
いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

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