枝番号は「57_2」のように指定します。

特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、
理由を付さなければならない。
ただし書き
ただし及び第五百二十六条第一項第五百三十二条第一項の規定による決定については、
この限りでない。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
拡張第五百三十四条において準用する場合を含む。
特別清算の手続に関する決定については、
第八百七十一条の規定は、
適用しない。

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