枝番号は「57_2」のように指定します。
社債権者は、
社債権者集会において、
その有する当該種類の社債の金額の合計額に応じて、
議決権を有する。
社債発行会社は、
その有する自己の社債については、
議決権を有しない。
議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、
社債権者集会の日の一週間前までに、
その社債券を招集者に提示しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法