枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律又は他の法律の規定による公告を電子公告によりしようとする会社は、
公告期間中、
当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、
法務大臣の登録を受けた者に対し、
調査を行うことを求めなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法