枝番号は「57_2」のように指定します。

前条又は第九十条第一項第九十二条第一項第百条第一項第百一条第一項の規定により種類創立総会の決議をする場合には、
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
拡張同条第四項において準用する場合を含む。

発起人は、
種類創立総会を招集しなければならない。
種類創立総会の決議は、
当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の議決権の過半数であって、
出席した当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
第百条第一項の決議は、
同項に規定する種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の半数以上であって、
当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
優先前項の規定にかかわらず、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法