枝番号は「57_2」のように指定します。
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、
第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、
次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
第二百九十八条第一項各号に掲げる事項
第三百一条第一項に規定する場合には、
及び株主総会参考書類議決権行使書面に記載すべき事項
第三百二条第一項に規定する場合には、
株主総会参考書類に記載すべき事項
第三百五条第一項の規定による請求があった場合には、
同項の議案の要領
前各号に掲げる事項を修正したときは、
及びその旨修正前の事項
取締役が第二百九十九条第一項の通知に際して株主に対し議決権行使書面を交付するときは、
議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、
前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社が、
当該事項に係る情報については、
同項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法