枝番号は「57_2」のように指定します。
法人が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、
当該法人について特別清算事件、破産事件、再生事件又は更生事件が係属しているときにおける当該株式会社についての特別清算開始の申立ては、
親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
又は前項に規定する株式会社及び親法人同項に規定する株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、
当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、
親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
当該株式会社について特別清算事件等が係属しているときにおける当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、
当該株式会社の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
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