枝番号は「57_2」のように指定します。
証券発行新株予約権付社債についての社債の償還をする場合において、
当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅していないときは、
株式会社は、
当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券と引換えに社債の償還をすることを請求することができない。
この場合においては、
株式会社は、
社債の償還をするのと引換えに、
当該新株予約権付社債券の提示を求め、
当該新株予約権付社債券に社債の償還をした旨を記載することができる。
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