枝番号は「57_2」のように指定します。
又は社債発行会社社債管理者社債管理補助者は、
若しくはその代表者代理人を社債権者集会に出席させ、
又は書面により意見を述べることができる。
ただし書き
又はただし社債管理者社債管理補助者にあっては、
この限りでない。
又は社債権者集会招集者は、
必要があると認めるときは、
社債発行会社に対し、
又はその代表者代理人の出席を求めることができる。
この場合において、
社債権者集会にあっては、
これをする旨の決議を経なければならない。
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