枝番号は「57_2」のように指定します。
売渡株式等の取得の無効の訴えについては、
裁判所は、
当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、
相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
ただし書き
ただし、
当該売渡株主が対象会社の取締役、
又は監査役執行役清算人であるときは、
この限りでない。
被告は、
前項の申立てをするには、
原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法