枝番号は「57_2」のように指定します。
協定債権を有する債権者は、
次に掲げる場合には、
相殺をすることができない。
特別清算開始後に清算株式会社に対して債務を負担したとき。
支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら協定債権をもってする相殺に供する目的で清算株式会社の財産の処分を内容とする契約を清算株式会社との間で締結し、
又は清算株式会社に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより清算株式会社に対して債務を負担した場合であって、
当該契約の締結の当時、
支払不能であったことを知っていたとき。
支払の停止があった後に清算株式会社に対して債務を負担した場合であって、
その負担の当時、
支払の停止があったことを知っていたとき。
ただし書き
ただし、
当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、
この限りでない。
特別清算開始の申立てがあった後に清算株式会社に対して債務を負担した場合であって、
その負担の当時、
特別清算開始の申立てがあったことを知っていたとき。
前項第二号から第四号までの規定は、
これらの規定に規定する債務の負担が次に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、
適用しない。
法定の原因
又は支払不能であったこと若しくは支払の停止特別清算開始の申立てがあったことを協定債権者が知った時より前に生じた原因
特別清算開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因
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