枝番号は「57_2」のように指定します。

休眠会社は、
法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、
複合株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。

その届出をしないときは、

その二箇月の期間の満了の時に、
解散したものとみなす。
ただし書き
ただし
当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、

この限りでない。
登記所は、
前項の規定による公告があったときは、

休眠会社に対し、
その旨の通知を発しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法