枝番号は「57_2」のように指定します。

第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、

解散の日から二週間以内に、
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記しなければならない。
清算人の氏名
及び代表清算人の氏名住所
清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、

その旨
第六百四十七条第一項第一号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、

解散の日から二週間以内に、
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記しなければならない。
又は清算人の氏名及び名称住所
清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称
限定清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。
清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、

清算人の職務を及び行うべき者の氏名住所
清算人が選任されたときは、

二週間以内に、
その本店の所在地において、
清算株式会社にあっては第一項各号に掲げる事項を、
清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第九百十五条第一項の規定は前三項の規定による登記について、
第九百十七条の規定は清算人、
又は代表清算人清算持分会社を代表する清算人について、
それぞれ準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社法